介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
加算等の変更の届出
届出期限
加算等の変更の届出をした場合、算定開始月は下記のとおり取り扱われます。
訪問・通所系サービス(施設・居住系サービス以外)
毎月15日以前に届出の場合は翌月から算定
毎月16日以後に届出の場合は翌々月から算定
施設・居住系サービス
届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)
届出方法
令和7年4月1日以降については、可能な限り国電子申請システムによる電子申請でお願いいたします。
電子申請システムを使用するには「GビズID」の取得が必要です。
「GビズID」および「電子申請システム」については、下記のリンクをご参照ください。
令和7年4月1日以降の電子申請システムへの移行期間において、システムでの届出が難しい場合は、以下の様式により、メールまたは郵送・持参にて届出してください。
※メールの場合は件名及び届出書様式ファイル名に事業所名を記載してください。
まるごと福祉課メールアドレス:marugoto@city.yokote.lg.jp
・市のメールサーバー容量の都合上、移行期間においても可能な限り電子システムでの届出にご協力ください。
提出書類は「介護給付費算定に係る体制等届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(該当サービスのページのみ)」をセットとし、留意事項に記載がある加算等は記載の必要書類を添付してください。
【各加算共通】
看護師、介護福祉士などの資格を要件とする加算については、それぞれの資格が分かる書類を添付してください。
人員体制による加算については、算定月における勤務形態一覧表(別紙7・任意様式可)を添付してください。
【令和7年4月適用開始分】業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出 および身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
令和7年4月1日より下記サービスについて、身体拘束廃止未実施減算および業務継続計画(BCP)未策定減算が適用となり、指定権者への届出がない場合は、減算型として取り扱われることとなります。
適切に措置を講じていただくようお願いいたします。
〇届出が必要なサービス
【令和7年4月適用開始分】身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
<対象サービス>
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用分)
※短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届出の必要はありません。
【令和7年4月適用開始分】業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について
<対象サービス>
訪問介護、第1号訪問型サービス、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援
〇必要書類、提出期限、提出方法等につきましては、下記の「【令和7年4月適用開始分】業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出および身体拘束廃止未実施減算に係る届出について(通知)」をご確認ください。
内部リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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