定額減税調整給付金(不足額給付)の概要

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ページID1011853  更新日 2025年3月18日

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不足額給付金の最終的な事業概要および詳細な実施スケジュールは、まだ国から示されていないため、現時点で当市が把握している内容についてお知らせします。新着情報および詳細な内容については、当ホームページおよび市報などにてご案内いたします。なお、ご自身が給付対象者に該当するか、支給金額はいくらかなどの個別の問い合わせには回答できませんのでご了承ください。

給付金の概要

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下、「当初調整給付金」)の金額に不足分が生じる方を対象に、その不足分の給付金を支給します(令和7年夏ごろ実施予定)。

なお給付対象者については、次の2つのパターンのどちらかに該当する方となります。

給付対象者

横手市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で横手市に住民登録がある方)であり、以下の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方。
※当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は不足額給付の対象になりません。

不足額給付(1)

当初調整給付額は、令和5年分の所得等を基に算定されています。令和6年分の所得税および定額減税の実績額等が確定した後、本来支給すべき給付金額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

(対象になる方の一例)
●令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」

●令和6年中、子どもの出生などにより扶養親族が増えた方
「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」>「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」

●当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき額が増加した方


(手続き方法)
対象となる方には、当市から通知や案内が郵送されます(令和7年夏ごろ予定)。届いたご案内に従って、必要な手続きを行ってください。
(給付額)「当初調整給付額」と「不足額給付時の調整給付額」との差額

イメージ図

不足額給付(2)

当初調整給付金において、本人および扶養親族として定額減税対象外となった方で、かつ低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。

具体的には、以下のいずれの要件も満たす方となります。


■令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
■制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超える方)

■低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

(手続き方法)
●上記の要件を満たすと思われる方には、当市から通知や案内を郵送しますので、該当になる場合は必要な手続きを行ってください。なお転入者などについては、市で把握できない場合もありますので、市報やホームページなどで内容を確認し、ご自身で申請されますようお願いします。

(給付額)
定額で原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住の場合は3万円)

注意事項

詐欺被害にご注意ください。給付金に関する手続きにあたって、ATMの操作を依頼したり、手数料の振込みや個人情報(通帳・キャッシュカード・暗証番号)の提出を求めることはありませんので、決して応じないでください。
万が一、不審な連絡を受けた場合は、すぐに最寄りの警察署へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-35-2164 ファクス:0182-33-6061
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。