【水田で転作をされている農家の皆さんへ】5年水張りルールについてのお知らせ

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ページID1010300  更新日 2025年5月2日

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水田活用の直接支払交付金において、令和9年度以降も引き続き交付対象水田とするには、令和4年度から8年度までの5年間で一度水稲を作付けするかまたは、1か月以上の水張り(湛水管理)の実施が必要とされてきましたが、令和7年4月1日に国の要綱が改正され、以下のとおりとなりました。

転作助成の対象となる水田の要件が変わります

交付対象水田の見直し内容

  • 水田を対象として支援する水田活用の交付金が、作物ごとの生産性向上等への支援へ転換されるため、令和9年度以降は「5年水張りの要件」は求めない。
  • 現行制度の令和7年度および8年度の対応として、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りをしなくても交付対象とする。

上記の変更点を踏まえ、令和8年度までに次のいずれかに取り組む必要があります。

  1. 「水稲作付」または「1か月以上の湛水管理による水張り」
  2. 「連作障害を回避する取組」

注意点

  • 令和4から6年度に、水稲作付または1か月以上の湛水管理を行ったほ場は、令和7年度または8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
  • 1か月以上の湛水管理または連作障害を回避する取組を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めません。

水張り(水稲作付をしない)を行う場合について

  • 水稲の作付けを行わず、湛水管理による水張りを1カ月以上行う場合には横手市農業再生協議会の確認が必要となります。
  • 水張りの確認は、「水張り開始時」「水張り中間時」「水張り終了時」の3回実施します。
  • 確認を必要とする農地については、水が張れるか確認をしてから水張り開始前までに、水張り実施計画書兼確認書を横手市農業再生協議会へ提出してください。

連作障害回避の取組みを行う場合について

  • 取組みが終わりましたら、速やかに1から3の書類を作成し市農業再生協議会事務局(農業振興課 内)へ提出してください。
  • 内容を市再生協議会が確認し終了となります。

※取組みの実施時期や施用量・散布量に基準はありません。連作障害が発生しないようほ場の状況に応じて取り組んでください。

  1.  実施したほ場地番が分かる書類(実施報告書等)
  2.  取組を講じたことが分かる書類(作業日誌等)
  3.  当該作業に用いた資材の入手や取組状況が分かる資料(購入伝票または写真等)

横手市管内のかんがい期間

  • 5月6日から9月7日頃まで

【参考】田畑輪換・畑地化マニュアルについて

秋田県では、畑作時の排水対策や畑地化・復田時の技術対策をまとめた「田畑輪換・畑地化マニュアル」を策定しておりますので、田畑輪換・畑地化等を行う際の参考にご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課水田利活用係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2113 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。