危険物の貯蔵や取扱いに注意しましょう
危険物安全週間
令和7年6月8日(日曜日)から6月14日(土曜日)までの1週間、
「危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る」
の標語のもと、全国一斉に危険物安全週間が実施されます。
毎年6月の第2週を「危険物安全週間」とし、危険物の保安に対する意識の高揚および啓発を全国的に推進しています。危険物安全週間を機会にご家庭や事業所における危険物の取り扱いについて確認をお願いいたします。
危険物とは
危険物とは社会通念上、次のような危険性をもつ化学物資をいいます。
(1)火災発生の危険が大きいもの
(2)火災拡大の危険性(燃焼性)が大きいもの
(3)消火の際に困難性を有するもの
これらの危険性をもつ危険物は消防法令や火災予防条例で貯蔵・取扱いについて規制されて
います。身近な危険物としてはガソリン、軽油、灯油があげられます。
ガソリンの危険性について紹介します
ガソリンは、自動車の燃料や自家用発電機の燃料などに使用され、私たちの生活には欠かせない非常に身近なものとなっています。しかし、一つ使い方を間違えると火災や事故につながる危険物であることを忘れてはいけません。
ガソリンを正しく使うために、ガソリンの危険性について紹介します。
- ガソリンは、気温がマイナス40℃でも気化し、引火します。
(注:ガソリンは、気化したガソリンが燃焼します。) - ガソリンは、小さな火や静電気、衝撃の火花などでも簡単に引火し、爆発的に燃焼する物質です。
- ガソリンの蒸気(ガソリンが気化したもの)は空気より重く、穴やくぼみにたまりやすく、目には見えないため、非常に危険です。
ガソリン携行缶の正しい使い方
- ガソリンを入れる携行缶は、消防法令により規制されており、消防法令に適合した金属製の容器を使用してください。
注:ガソリンを入れる容器は消防法令により一定の強度のある材質を使用することと容量が制限されています。 - セルフスタンドでは、利用者が自らガソリンを携行缶に入れることはできません。
- ガソリンを携行缶に入れて、保管することは極力避けてください。
注:ガソリンの危険性を考慮し、保管時には注意してください。 - 使用時には取扱説明書をよく読み適正な取扱いをしてください。
- ガソリンが漏洩しないよう、破損や変形した携行缶は使用せず、しっかり蓋を閉めましょう。
- 直射日光や高温になる場所に携行缶を置くと、蓋の開閉時にガソリンの蒸気が勢いよく噴出する場合があります。温度変化の少ない安全な場所で使用し、蓋の開閉時には必ずガス抜きをしましょう。
- 自動車や発電機などに給油する際は、必ずエンジンを止めましょう。火災や事故の危険性があります。
- ガソリン携行缶を複数、同一箇所に置くことは、消防法および火災予防条例により規制を受ける場合がありますので注意してください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課危険物係
〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎)
電話:0182-32-1218 ファクス:0182-33-1300
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。